商業・法人登記

株式会社、合同会社の設立、各種変更の登記、解散登記の手続を代行いたします。

農事組合法人、社会福祉法人、一般社団法人の設立、各種変更登記の手続を代行いたします。

新会社法により、最低資本金制度の廃止や定款自治の拡大、会社の機関設計が柔軟化するなど、会社の規模や実態に合わせた会社設計がしやすくなりました。
会社の設立・変更のご相談や複雑な法務手続は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。

商業・法人登記

会社設立

会社と一口に言っても、「株式会社」と「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」に分かれます。

今後の事業展開などを踏まえた上で、事業形態を決める必要があります。
設立に関する様々なご相談から、手続の完了まで、当事務所が迅速かつ的確にサポート致します。

商業・法人登記 会社設立

株式会社設立の流れ

会社名、本店所在地、事業目的、役員、機関構成、事業年度などを決定

  • 類似商号の調査(法務局)
  • 定款の作成・認証(公証役場)
    ※当事務所は、定款の電子認証に対応しているため、印紙税4万円が不要です。
  • 会社の各種印鑑の作成
  • 銀行口座へ出資金の払込み
  • 役員の選任、各議事録、調査書等の作成

設立の登記申請(法務局)

有限会社から株式会社への変更

新会社法により、有限会社は株主総会の決議に基づき、商号を変更して株式会社になることができるようになりました。

その際、株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を行う必要があります。

※従来の有限会社はどうなるの??

ご安心下さい。有限会社を新たに設立することはできませんが、従来の有限会社は特例有限会社としてこれからも存続することができます。なお、商号は特に登記申請をすることなく、これからも 「有限会社」のまま使い続けることができます。

商業・法人登記 有限会社から株式会社への変更

役員変更、役員の住所・氏名の変更

商業・法人登記 役員変更、役員の住所・氏名の変更

役員について就任、任期満了に伴う重任や退任、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合は、役員の変更登記をする必要があります。

また、登記している住所、氏名が変わった時も登記を変更する必要があります。

どのような登記をいつまでにしなければならないのか等、ご不明な点はぜひご相談下さい。

その他の商業、法人登記

商号変更、目的変更、本店移転、支店設置、増資・減資、合併、会社分割、解散・清算人就任・清算結了、株式譲渡制限、組織変更、各種法人・団体・組合設立など