相続・遺言手続
財産の調査から、相続人間の遺産分割、その後の諸手続など、相続に関する手続を支援します。
不動産の相続登記をはじめ、各金融機関、証券会社等の相続手続、借金が多く相続したくない時の相続放棄の手続の支援も行います。
また、依頼者様に適した各種遺言書作成の支援を行います。
相続について
誰しも生涯一度は必ず遭遇するのが相続(問題)です。
亡くなられた方の相続人が誰であるのか、その相続分はどれだけあるのかが関心事だと思います。
相続人や相続分に関して、民法では法定の相続基準として以下のように定めています。
法定相続人の範囲と相続順位
法定相続分の割合
・( )内は子、父母、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に代わりに相続人になる人。
・順位が上の人がいる場合、下位の人は法定相続人になれません。子、父母、兄弟姉妹が複数人いる場合、同順位者間で均等按分になります。
※これらは民法で定められた基準ですが、遺言があればその内容が優先します。
相続手続について
相続の開始(死亡)
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- 死亡届け…死亡の事実を知った日から7日以内
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- 葬 儀
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- 初七日
遺言書が有るか無いかの確認
遺言書がある場合で、その方式が自筆証書又は秘密証書遺言の時は裁判所にて検認の手続をする必要があります。
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- 四十九日の法要
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- 遺産の現状調査と評価
相続の放棄・限定承認の申述手続…………………3ヶ月以内
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- 被相続人の所得税の確定申告………………………4ヶ月以内
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- 遺産分割協議→難航したら調停または審判の手続
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- 協議内容に基づき各種の手続
相続税額を計算して申告と納付………………………10ヶ月以内
遺言について
高齢化社会が急速に進行している現在、遺族に対する最後のメッセージとして遺言を残す方が増えてきています。
遺言には、自己の意思を反映させるだけではなく、遺言が無い場合に、遺産をめぐる相続人同士のトラブルが起きないよう、未然に防ぐ効果があります。
相続がきっかけで身内が争い、縁が切れてしまっては泣くに泣けません。
ところが、遺言は思いの丈を単につづるものでもありません。相続財産を定める場合は、一定の要件が求められております。
この要件を満たしていないと、せっかく残した遺言が法的には無効となってしまう場合があります。
遺言によって相続財産の分配方法等を定める場合は、専門家に相談されることをお勧めします。
遺言の種類
自筆証書遺言
本人が手書きするため、内容の秘匿保持は高くなりますが、方式不備で無効となったり、本人が書いたかどうかで相続人間で揉める可能性があり、遺言内容の実行の可能性が低くなりがちです。
また、亡くなった後に家庭裁判所の検認が必要となります。
自筆証書遺言書保管制度
法務局へ自筆証書遺言書を預ける自筆証書遺言書保管制度が始まっています。
この制度を利用すると遺言書の紛失、隠匿、改ざんなどを防ぐことができ、家庭裁判所の検認が不要となります。
公正証書遺言
公証人が関与するので、遺言内容の実行の可能性が高くなります。
ただし、口述の際、証人の立会いが必要となるうえ、利害関係人は証人になることはできません。
なお、亡くなった後の家庭裁判所の検認はする必要がありません。
秘密証書遺言
本人が作成した遺言書を公証人が封印しますから、内容の秘匿保持は高くなりますが、自筆証書遺言のように方式不備で無効となる場合があります。
また、亡くなった後に家庭裁判所の検認が必要となります。
相続登記について
相続する環境が整い、それぞれに遺産の分配が終わった後は、土地、建物の相続登記(所有権移転)をしましょう。
所有権を移転しないまま何代にも渡って放っておくと言った状況は避けるべきです。
利害関係人が多数に上り、その特定と書類集めにさらなる労力と費用がかかるなど、名義を変更することに伴う困難が増すばかりです。これは合理的ではありません。
土地や建物を相続したら、その権利を守るためにも、お早めの相続登記をすることをお勧めします。
