不動産登記

不動産の売買、贈与、相続の登記手続や住宅ローン完済時の抵当権抹消登記手続など、不動産に関する登記手続を代行いたします。

不動産登記はあなたの大切な財産である不動産の権利を保護する制度です。
登記手続において、登記する内容は実体を伴っている必要があります。
実体の伴わない登記は、無効または、取り消しの原因となります。

不動産登記

売買について

当事者同士でお話しのうえ、近隣の土地を売買されることがありますが、土地や建物を購入したら必ず登記をしましょう。

売主は代金を受け取るまでは、不動産の名義を変える書類(権利証など)を渡したくありませんし、買主は名義が変わらないうちに代金だけ支払うのは不安です。

そこで、登記の専門家である司法書士が、売買の場に立会い、不動産に第三者の権利が付いていないか、売買の内容が法的に問題ないのかなどを確認し、買主から売主への代金の支払と同時に登記の名義変更の手続を行ないます。

不動産登記 売買について

贈与について

不動産登記 贈与について

贈与対象の不動産に担保はついていないか、事前に受けるべき許可を経ているか等を確認し、贈与者と受贈者の間で贈与契約を結びます。

そして、契約が成立しましたら贈与を原因とする所有権移転登記を申請します。

登記を備えることで、贈与による不動産の所有権移転を第三者に対抗することができます。
なお、配偶者特別控除や相続時精算課税制度を利用される方は、税務署への申告も必要となりますので、事前に税務署、税理士へご相談されることをお勧めします。

相続について

故人の大切な財産ですので、安全に相続する必要があります。

何代にも渡って、相続の発生している不動産を放置していたため、利害関係人が多数になり、その場所に住んでいるにも関わらず、自分の名義にできなかったり、突然、知らない相続人が出てきて、相続権の主張をされたりすることがあります。

不動産を相続されましたら、すみやかに登記もされることをお勧めします。

不動産登記 相続について

抵当権の抹消について

不動産登記 抵当権の抹消について

住宅ローンの返済が終わり、金融機関から抵当権抹消書類を受け取られましたら、すみやかに抵当権抹消登記を申請しましょう。

この登記を忘れてしまうと、ローンを完済したのに、いつまでも不動産に担保がついたままの状態となってしまいます。

また、金融機関からの書類には期限があるものがあり、有効期限を過ぎると、再度書類を取得しなければならず、手間と費用が増えてしまいます。

ローンを完済されましたら、お早めの抵当権抹消登記をお勧めします。

登記名義人の住所、氏名変更について

引越しにより住所が移転したり、婚姻により氏名が変わったときも、登記の記載を変更する必要があります。

登記の状態は、常に新しく正しいものが記載されていることが望まれます。

無用なトラブルを防ぐためにも、登記記載事項に変更があったときは、お早めの変更登記をお勧めします。

不動産登記 登記名義人の住所、氏名変更

その他の不動産登記

(根)抵当権・地上権・地役権・賃借権の設定、共有物分割、保存、更正、抹消など